■超拡散【YouTubeは水間条項TVへの著作権違反通告の解除と削除した動画3本を再掲載せよ!】

2023年02月05日 06:12

■超拡散【YouTubeは水間条項TVへの著作権違反通告の解除と削除した動画3本を再掲載せよ!】


●この度のYouTubeの問題は、著作権所有を主張する松尾一郎なる人物が実際、
著作権を所有しているのか否かをなんら調べないで、
YouTubeが一方的に第3者(水間条項TV)のコンテンツを削除したことにあります。
仮に松尾一郎なる人物が東宝文化映画部作品【南京】に関連した著作権を
所有していると主張できることが可能なのは、
パブリックドメインになっている同記録映画【南京】の画像を使い
オリジナルのコンテンツを創作した場合だけであり、
それ以外はパブリックドメインになる以前に著作権を所有していた
東宝文化映画部作品【南京】の著作権を所有していた
株式会社東宝ステラの判断がすべてなのです。
実際、今後松尾一郎なる人物が、YouTubeに著作権所有を主張するのであれば、
著作権所有を証明できる契約書等正式な文書をYouTubeに提出できなければ、
YouTubeは速やかに水間条項TVへの著作権違反通告の解除並びに
水間条項TVが同記録映画【南京】を利用して製作した動画コンテンツ3本を
復活することになるでしょう。

この一連の問題は、現在、水間条項TVがYouTubeにアップできなくなっておりますが、
◆進捗状況は水間条項TVニコニコ会員動画
https://www.nicovideo.jp/watch/so41749365

◆YouTube『「日本製」普及Ch』でも報告できるようになりました。
https://youtu.be/rRxzRgkXMbo

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
■【著作権侵害に関する異議申し立て】(2023年2月5日)

●YouTube様御中
『著作権侵害に関する異議申し立て通知」担当者殿

私、水間政憲は、「水間条項TV』の運営・管理者であります。

この度、私が1995年頃に国民新聞の山田惠久社主からもらい受けた
『1938年2月に劇場公開された「東宝」文化映画部作品の記録映画【南京】』の
著作権に関してパブリックドメインとなる以前に著作権を所有していた
株式会社東宝ステラの担当者に、YouTubeから著作権違反との通告で、
東宝文化映画部作品【南京】を利用したとのことで削除されたことに関して、
下記の質問にたいして株式会社東宝ステラから頂いた公式文書を再度送付します。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
■株式会社東宝ステラ様御中
「御社が著作権を保有していた1938年2月に劇場公開された戦線後方記録映画【南京】東宝文化映画部作品」著作権等担当者殿

■同記録映画【南京】に関しての著作権について次の質問をさせていただきます。

①私が1995年頃、国民新聞山田惠久社主からもらい受けた
記録映画【南京】関連動画を2023年1月19日以降3本をYouTubeにアップしたところ、
御社の著作権に抵触するとして、すべて削除されましたが問題があるのか否か。
回答をお願い致します。

②「Ichiro Matsuo」なる人物が同記録映画【南京】の著作権を主張することに関して
御社の見解を明らかにしてください。

③著作権法は、
人類の「文化向上」に貢献する前提で成り立っていると理解しておりますが、
同記録映画【南京】は監督名がなく東宝文化映画部作品として映像画面上に
「この映画を我々の子孫に贈る」と表記された日本国の「宝」と認識しております。
今後、同記録映画【南京】の著作権等について
御社の基本的な考え方を公示していただければ幸いです。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【上記の質問に対してパブリックドメイン以前の唯一の著作権所有者だった株式会社東宝ステラからの回答】

【①、③に対する回答】当作品は1938年の公開後70年で著作権保護期間が過ぎており、
パブリックドメインとなっています。
よって別途契約の元に当社から提供した映像でない限り、
当社は当作品の利用に関して、何ら関知出来る立場にはありません。

②に関しては、
「Ichiro Matsuo」と当社との関係を示す文書の有無の確認には相当の時間が掛かります。
現在のところは確認できていません。

以上、宜しくお願い致します。
・・・・・・・・・・・
(株)東宝ステラ
営業促進部シネマ・ビジネスサポート室
【日映アーカイブ】
●● ●
携帯:070-●●●●
Tel:03-6259-●●●●

Fax:03-6259-●●●●
Mail:●●●●@tohostella.com
〒100-0006

東京都千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビル北館8階
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

■上記内容の回答は、紙媒体も2023年2月3日に
「水間条項TV」の運営者である私「水間政憲」の手元に届いております。

実際、株式会社東宝ステラの●●●氏は、
私がYouTubeに同映画【南京】を利用して動画をアップしても
「異議申し入れすることはない」と明確に述べおりました。
それ以外にも、同映画【南京】の著作権を
個人が所有することは出来ないと申しておりました。
■実際、仮に松尾一郎なる人物が東宝ステラと共同著作権を所有していると主張して、
異議申し入れをしたのであれば、YouTubeは株式会社東宝ステラに確認しないで
一方的な「虚偽要請」を受け入れたことになります。

■YouTubeユーザーが異議申し入れをしても法的管轄権は、
米国連邦法が及ぶ範囲内と承知しております。
しかしながら、日本人が動画をアップして、
その動画に付いている広告はすべて日本国内の企業で、尚且つこの度、
問題になった同映画の著作権を所有していた株式会社東宝ステラも東京の会社です。
それ故、日本の法律に違反しているのであれば、
本来、日本の管轄権で裁かれるべき案件と認識しております。

■この度の松尾一郎なる人物の「虚偽」の要求は、
「刑法第234条:威力業務妨害」と「刑法第246条:詐欺」に当たり、
YouTubeが松尾一郎なる人物が著作権所有者なのか否かを調べることをしないで、
一方的に水間条項TVの3本の動画(第767回、第769回、第771回)を削除した行為は、
「共同正犯・幇助犯」の構成要件を充たす大きな責任があると認識しております。
複雑な案件と承知しておりますが、
速やかに水間条項TVへの3回の著作権違反通告を解除して、
元に戻していただくことを切にお願いする次第です。

以上

■水間政憲
■住所〒166―●●●● 東京都杉並区●●―●●
■電話:03―333●―●●●●
■メール:●●●●@docomo.ne.jp