■第2弾【「日本製」普及への道「三浦春馬」等連続不審死再捜査は憲法が保障している究極の直接民主主義「請願法」の出番です】

2022年11月30日 18:37

■第2弾【「日本製」普及への道「三浦春馬」等連続不審死再捜査は憲法が保障している究極の直接民主主義「請願法」の出番です】


●「三浦春馬」さんのファンだけでなく、一連の俳優連続不審死で
暗澹たる気持にさいなまれていらした「良識派日本人」の皆様方に朗報です。

第2次世界大戦後、
GHQ(米国)占領下に強制的に押しつけられた「日本国憲法」ですが、
唯一良識派国民が評価できる法律を起草しておりました。
それは、日本国憲法第16条に規定されている「請願権」の運用に関する法律であり、
憲法と同時に施行された
「請願法」(請願を行う権利・手続に関する全6条の憲法附属法)です。
尚、大日本帝国憲法にあった「請願令」では、
住所・氏名の他に「職業・年齢・署名捺印」の規定がありましたが
「請願法」にはありません。
また、「請願令」では皇室典範や憲法の変更に関する請願は認められていませんでした。
しかし、請願法は皇室典範の訂正加筆請願も認められています。

◆請願法は、国民が個々に住所・氏名を明らかにして、
文書で行い「適式」な請願に関しては、
関係機関が「誠実に処理をする」義務と請願を行ったことによって
請願者が差別的待遇を受けることがないことを保障しています。

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■□請願法(昭和22・3・13・法律13号)□■

◇第1条:請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

◇第2条:請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

◇第3条:請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。
天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
第2項:請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、
請願書は、これを内閣に提出することができる。

◇第4条:請願が誤って前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、
その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、
又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

◇第5条:この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

◇第6条:何人も、請願したためにいかなる差別待遇を受けない。

◇附則:この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

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実際、「三浦春馬」さん死去以降の俳優連続不審死に関しては、
様々な情報が錯綜しておりますので、
次回第3弾から「法と証拠」に基づいて具体的に整理して発信します。
今回は、何処に請願書を送付するのか請願先氏名と宛先を明らかにしますので情報を共有してください。

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■□岸田文雄総理大臣□■

◇宛先:〒100‐8914
東京都千代田区永田町1丁目6‐1
内閣府請願書受付担当官殿

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■□甲斐行夫検事総長□■

◇宛先:〒100‐0013
東京都千代田区霞ヶ関1‐1‐1
最高検察庁請願書受付担当官殿

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■□2023年1月10日就任:畝本直美東京高等検察庁検事長□■

◇宛先:〒100‐8904
東京都千代田区霞ヶ関1‐1‐1
東京高等検察庁請願書受付担当官殿

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■□市川宏東京地検特捜部長□■

◇宛先:〒100‐8903
東京都千代田区霞ヶ関1‐1‐1
東京地方検察庁請願書受付担当官殿

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■□小林仁警視庁捜査1課長□■(就任挨拶:犯罪者を絶対逃がさない)

◇宛先:〒100‐0013
東京都千代田区霞ヶ関2丁目1‐1
警視庁捜査1課請願書受付担当官殿

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■□小島裕史警視総監□■

◇宛先:〒100‐0013
東京都千代田区霞ヶ関2丁目1‐1
警視庁警視総監室請願書受付担当官殿

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■□露木康浩警察庁長官□■

◇宛先:〒100‐8974
東京都千代田区霞ヶ関2丁目1‐2
警察庁長官請願書受付担当官殿

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以上、岸田総理大臣以下の人物は、岸田文雄首相による人事であり
本格的に組織が機能するのは、まさに本年から年明けにかけてからですので、
一連の俳優連続不審死再捜査請願はドンピシャのタイミングなのです。
実際、東京都内の刑事事件捜査を指揮しているのは、
小林仁警視庁捜査一課長ですので、
請願書は必ず最初に小林捜査一課長にお願い致します。
★就任記者会見を動画で確認してください。
【「犯罪者を絶対に逃がさない」警視庁捜査1課長に小林仁氏(2022年2月11日)
https://youtu.be/yRLZhvY4EMo

また、請願書とは別に年賀状も有効ですので、
三浦春馬さん達の「名誉回復」を願われていらっしゃる方々の熱い思いを届けましょう。
次回第3弾は、12月4日に同ブログにて、具体的に例文を記載して配信します。
尚、請願書など具体的な戦略は、
【水間条項国益最前線会員動画】を視聴していただき
様々な情報を共有していただければ幸いです。


令和4年11月30日

水間政憲ジャーナリスト・近現代史研究家(「日本製」普及会代表)


第1弾記事
http://mizumajyoukou.blog57.fc2.com/blog-entry-3563.html

第3弾記事
http://mizumajyoukou.blog57.fc2.com/blog-entry-3567.html